2020/06/04
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ!住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
こんにちは、コウエイハウジング営業部の福島です。
4月7日、国土交通省より新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方を対象に住宅ローン減税の適用要件を弾力化すると発表がありました。
新築注文住宅を建築中や計画中のお客様の中には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一部建材や設備が入荷できないなどで工事に遅れが発生しているケースがあります。
こうした事情によって、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。
●住宅ローン減税の概要
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例があります。
●今回の弾力化措置の概要
住宅ローン減税の特例措置について、入居期限(令和2年12月31日)に遅れても、注文住宅の場合は、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
(1) 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約が行われていること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、新居への入居が遅れたこと。
今回の新型コロナウイルスの影響で、マイホーム計画を諦めかけていた方、まだあきらめるのは早いですよ!
今年9月末までに契約を行い、3年12月31日までに入居すれば、住宅ローンの控除期間が13年間に延長されますので、今すぐ検討してみてはいかがでしょうか。
詳しくはコウエイハウジングまで、お気軽にお問い合わせください。