2021/01/28
昨年マイホームを購入した方は、住宅ローン控除を受けるために確定申告をしましょう!
こんにちは、徳島の注文住宅・コウエイハウジング営業部の前田です。
もうすぐ確定申告が始まりますが、昨年マイホームを購入された方は、住宅ローン控除を受けるためにも、忘れずに確定申告を行いましょう。
2020年(令和2年)分の確定申告書提出期間は、2021年(令和3年)2月16日(火)から3月15日(月)までとなっています。
期限間近は税務署も混み合いますので、早めの準備をおすすめします!
●住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでいる住宅購入者の金利負担を軽減する制度です。所得の控除ではなく税額が控除されるため、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
住宅ローン控除が適用される条件はいくつかありますが、基本的には以下の4つを満たしていれば問題ありません。
・自分が居住している住宅であること
・床面積は50㎡以上
・住宅ローンの借入期間が10年以上
・適用を受ける年の年収が3,000万円以下
なお、控除額は「年末のローン残高(上限4,000万円。新築か未使用の長期優良住宅、低炭素住宅は上限5,000万円)の1%」です。
控除期間は最長で10年ですが、消費税の10%増税に伴い、「消費税10%で住宅を取得して、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した」場合は、控除期間が13年間に延長されます。
◆◆これからマイホームをお考えの方に朗報!◆◆
昨年12月、政府・与党は、これまでの入居期限を2年間延長する方針を固めました。
新築住宅の場合は、21年9月末までに契約すれば、2022年末までに入居すれば控除期間13年間という特例が受けられることになり、また適用条件については、住宅の床面積が40㎡以上に緩和されることになりそうです。
これからマイホームを購入予定の方は、ぜひこのチャンスを利用したいものですね。
※但し、国会で可決されてから正式な制度改正となりますので、現時点では正式決定ではありません。
コウエイハウジングでは、住宅ローン控除の適用条件に関するご質問のほか、確定申告書の書き方や必要書類等のご案内なども行っています。
ご不明な点があればお気軽にお尋ねください!