2019/12/02
知らないと損!台風や暴風雨による住宅や家財の被害は火災保険の風災補償で修理ができます!
こんにちは、コウエイハウジング営業部の田村です。
毎年この時期になるとたびたび襲いかかる台風。
いくら耐久性に優れた家を建ても台風が直撃すれば、被害を受ける可能性は大いにあります。
このような台風や暴風雨による住宅や家財への被害にも、火災保険に加入していれば補償の対象になる可能性があることをご存知でしょうか。
- 「風災補償」を付帯させていることが条件
「風災」とは・ 強風、竜巻、台風、暴風雨、突風、疾風などによる災害のことですが、風災は一般的な火災保険では基本契約で補償の対象となっていることが多いもの。
但し、一部の火災保険には付帯されていないことがあるので、この機会に保険証書を確認してみてください。
- 3年前の被害まで補償してもらえる
被害に遭ったらすぐに保険会社に連絡するべきですが、火災保険で修理ができることを知らなかったなどの理由で事故の連絡をしなかった場合、3年前までさかのぼって請求することが可能です。
「そういえば、昨年の台風でこんな被害を受けた!」など思い当たることがある場合は、保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
- 被害に遭ったら写真を撮っておく
台風の被害であることを証明するために、片付けや修理をする前に、被害を受けた箇所の写真をしっかり撮っておくことが大事です。
被害に遭った家の全景や被害箇所を複数の角度から撮影しておくと、保険会社への請求時に役立ちます。
- 飛来物による損害もカバー
昨年9月に起きた台風21号では、徳島県内でも猛烈な風による被害が相次ぎました。
屋根やカーポートが飛ばされるなど台風そのものによる被害のほか、台風で飛ばされた店舗の屋根や看板が民家に激突して損害を被るといったケースもあったようです。
当然、「風災補償」を付帯していれば、このような飛来物による損害もカバーされます。
今年も台風の季節がやってきます。
自分が加入している火災保険の補償範囲について、今一度しっかりと確認しておきたいものですね。